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最新情報

澎管処のマスコット「嗨熊(ハイベア)」の商標使用許諾申請が受理されました。ぜひご利用ください!
110-03-24 資訊組 671
交通部観光局澎湖国家風景区管理処の観光マスコットである「嗨熊(ハイベア)」はその愛らしさから広く愛されています。今回、嗨熊(ハイベア)をより認知してもらうために、澎湖国家風景区管理処は商標を登録し、商標授権作業要点を制定しました。これにより、嗨熊(ハイベア)の商標は民間企業に開放され、プロモーションにご使用いただけます。

澎湖国家風景区管理処は、企業の商標授権申請を歓迎しており、食品、宿泊、旅行、ショッピング、観光など様々な商品に嗨熊(ハイベア)の商標を使用し、共に澎湖観光を盛り上げていただけることを希望しております。澎湖国家風景区管理処の登録商標は、国内外の展示、流通、販売商品・サービスに利用いただくことにより、台湾の観光振興に寄与することとなります。授権申請には、以下の書類を添付する必要があります。書類は、交通部観光局澎湖国家風景区管理処の行政情報サイトからダウンロードいただけます。
  1. 申込書。
  2. 法人登記簿謄本または登録証のコピー(原本と一致するように申請者の印鑑を押すこと)
  3. 創作商品の営利使用授権の計画書。(内容は、商品のデザイン、仕様、材料、成分、製造地などの説明を含むこと)。
  4. サンプル(最低2点)またはサンプル図。

企業の商標授権申請後、澎湖国家風景区管理処は内部授権部門が企業の使用目的や計画などを審査します。申請が承認された場合、澎湖国家風景区管理処と契約を締結し、最長2年間の授権が授与されます。満期後は再申請することができ、ライセンス商品は、包装または目立つ箇所に商標授権元を表示する必要があります。

澎湖国家風景区管理処では、嗨熊(ハイベア)の商標以外にも、澎湖の多様な観光イメージのプロモーションを強化するために、漁翁島地景芸術園区の「魚躍有餘」景観アート作品のイメージ商標登録申請を進めています。